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Clauseホテル約款

適用範囲

第1条

1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、
その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとみなします。

宿泊契約の成立等

第3条

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として
当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、
宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、
当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、宿泊契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする
特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約が成立したものとみなします。

宿泊契約締結の拒否

第5条

1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする
  おそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
    暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、
    暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
  ハ 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊しようとする者より、宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を
解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、
その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなします。

当ホテルの契約解除権

第7条

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると
  認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
  イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
  ハ 法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊客より、宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊客が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他第10条により当ホテルが定める利用規則の
  禁止事項に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客が、第8条に基づき宿泊の登録、チェックインをした後は宿泊料金をお支払いいただきます。

宿泊の登録

第8条

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録し、チェックインをしていただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号(携帯電話番号)及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等現金以外の方法により行おうとするときは、
あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承諾を得ていただきます。

客室の使用時間

第9条

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊日当日の午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、客室に余裕がある場合に限り、
同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 13時まで 宿泊料金(別表第1の基本宿泊料)の30%
(2) 16時まで 宿泊料金(別表第1の基本宿泊料)の50%
(3) 16時すぎ 宿泊料金(別表第1の基本宿泊料)の100%

利用規則の遵守

第10条

1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

1. 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のゲストサービスガイド等で
ご案内いたします。

2. 前項の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

料金の支払い

第12条

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、現金又は当ホテルが事前に承諾した旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等の方法により、 宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。第3条2項により申込金が支払われた場合において、宿泊料金等と申込金に差額がある場合は、同様に差額をお支払いいただきます。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、
宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、当ホテルの責に帰すべき事由によるものである限り、その損害を賠償します。

2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、
できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、
申込金を受領していた場合は当該申込金を全額返還し、かつ契約した客室の基本宿泊料相当額を
宿泊客に支払うものとします。ただし、客室が提供できないことについて、
当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは15万円を上限としてその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品についてはお預かりいたしません。

2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品について、当ホテルでは、その滅失、毀損等につき、一切責任を負いません。現金並びに貴重品については客室内に設置した貴重品ボックスをご利用いただけます。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに
限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいて第8条に基づいてチェックインする際にお渡しします。
この場合の当ホテルの責任については、前条第1項の規定が適用されます。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、
その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、当ホテルは発見日を含め7日間保管し、
期間経過後は法令の定める手続に従って処理いたします。

駐車の責任

第17条

1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、
当ホテルは車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、
当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

1. 宿泊客が次の各号に該当する行為により当ホテルに損害を与えた場合、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償する義務を負います。

(1) 当ホテルが定める喫煙コーナー以外における当ホテル敷地内での喫煙行為(電子タバコ等を含む)。
(2) 宿泊客の故意又は過失により他の宿泊客に迷惑を及ぼす行為。
(3) 宿泊客の故意又は過失によるその他の行為。

2. 前項の損害の範囲は、クリーニング又は改装によって客室が販売できない期間が生じた場合にはその期間の日数に当該客室の宿泊料金の100%の金額を乗じた金額、クリーニング費用及び改装に関わる工事費用その他の当ホテルが受けた全損害を含むものとします。ただし、前項(1)に該当する場合であってその損害の合計額が5万円未満であるときには、当該宿泊客が負担すべき金額は一律5万円とします。

3. 当ホテルは、当ホテルが宿泊客について第1項各号のいずれかに該当する行為があると認めた場合、第5条及び第7条の規定にかかわらず、当該宿泊客に対し次の各号に定める対応をすることができます。

(1) 当該宿泊客との間の宿泊契約を解除し、当該宿泊客による当ホテル利用をただちに中止させること。
(2) 当該宿泊客との間の宿泊契約の締結に応じないこと。

裁判管轄及び準拠法

第19条

1. この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関する準拠法は日本法とします。
この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、
当ホテルの所在地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

言語

第20条

1. この約款による宿泊契約及びこれに関する契約は日本語版とその他の言語版があります。
日本語版とその他の言語版に矛盾が生じた場合は日本語版が優先するものとします。

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